任意整理とは、司法書士や弁護士などの専門家が債権者と返済の方法や金額について交渉する債務整理の方法です。
これによりこの交渉が合意に至れば、借金額の減額や返済期間の延長などを期待することができ、それにより債務者は無理のない返済を実現させることができます。

債務自体が無くなるわけではなく返済は続くので、ある程度、安定した、まとまった収入がある人を対象とした債務整理の方法と言えます。
メリットとしては、他の債務整理のように裁判所を通す必要がないため手続きが簡単であると言う点が挙げられます。
また高すぎる金利を支払っていた場合には、利息制限法により再計算が行われます。
そして支払い過ぎていた利息を元本に充当させ借金総額を減額させることも可能です。
そして自由度が比較的、高い債務整理なので、一部の債権者にのみこの方法を適用させることが可能と言うのも、メリットのひとつです。
一方、任意整理のデメリットは以下の通りです。
まず、新規の借入が今後5年間はできなくなると言う点です。
これはブラックリストに掲載されてしまうためです。
ですから、減額された借金を返済するためにお金を金融機関から借りると言うのは、不可能だと言うことです。
そもそも任意整理期間中に、別に金融機関からお金を借りると言うのは色々と問題があると考えられるため、このような措置がとられていると考えることができます。
それから、他の債務整理より減額が少ないと言うのもデメリットです。
他の債務整理のひとつ、たとえば自己破産と比較してみると、これは裁判所を通す必要はありますが、その支払いが不可能であると認められた場合には、税金を除く全ての債務を支払う必要がなくなります。
対して任意整理は、借金の減額、特に将来の利息をカットすることに重点を置いています。
また月々の返済金額を今よりも低い金額にして、長期間での無理のない返済を目指すと言うのも目的のひとつです。
ですから、債務そのものがなくなるとか、それが大きく減額されると言うことはあまり期待できません。
この点は、しっかりと把握しておくことが求められます。
それから任意整理は、あくまでも債権者の任意です。
よって専門家との交渉を拒むこともできます。
つまり交渉が必ずしも可能になるわけではない、またその内容が、必ずしもじゅうぶんな満足を得るものにつながると言うわけではないと言うのもデメリットです。
このような点から、回数は制限されていないものの、回数を重ねるごとに交渉そのものに応じてもらえなくなる可能性が高くなると言うのもデメリットだと言えます。