債務整理には、債務額自体を圧縮することで再生を図る方法があります。
一般的には。
民事再生法によって行われる民事再生があり、企業の再建に広く利用されています。

民事再生法には、これとは別に個人のための再生を図るものがあり、ここでは、個人再生法による個人再生手続きが行われます。

民事再生法も個人再生法も再生手法が同様であるために、ネット等では、同じ内容の言葉として記載されている場合もありますが、厳密には、企業と個人との違いがあり、個人再生法は、あくまでも個人のみが利用できる手段でることを理解しておく必要があります。

個人再生は、借金などの返済ができなくなった人が裁判所に申し立てをすることで行う債務整理となります。
裁判所は申立てを受けることで再生委員を選任することになり、再生委員は、債務者と債権者双方から意見を聞いた上で再生計画を立て、裁判所からの許可をもらうことになります。

個人再生の大きな特徴として、減額できる額が法律で定められている点があり、借金額が大きい場合には、大幅に減額がされたうえで再生を図ることが可能となります。
最低弁済額は、まず、100万円未満の場合には借金総額が弁済額となります。
100万円以上500万円以下では100万円、500万円超1,500万円では借金総額の5分の1が弁済額となり、1,500万円超3,000万円以下では300万円、3,000万円超5,000万円未満では借金総額の10分の1に対して弁済をすればよいことになります。

個人再生のメリットは、通常、認識されている内容として住宅等を手放すことなく債務整理ができる点があり、自己破産のように資格制限を受けることもありません。
反面、利用をする場合には条件に合致する必要があり、多くは煩雑さが伴うために弁護士等、法律専門家に委託をする必要性も生じることになります。
また、他の債務整理同様に個人情報機関に登録されることになり、この場合、金融機関によって違いはあるものの、5~10年程度は新たなローンや借入ができなくなりことを理解しておく必要があります。

個人再生は、個人事業主等と、サラリーマンでは求められる条件に若干の違いがあります。
まず、共通点としては、住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下である必要があり、3~5年の返済期間、完済までの継続した収入があることが条件となります。
個別としては、個人事業主等の場合、債権者の数および債権額で2分の1以上の不同意がないことがあり、サラリーマンでは、所得変動の幅が年間20%以下であること、可処分所得の2年分以上の支払ができることが条件となります。