住宅ローンと別のローンなどの借金が膨らんでくると、月々の支払いが難しくなってきます。
債務整理を行えば支払いが楽になるケースがあるものの、最もリスクが少ないとされる任意整理では十分な効果が得られないことがよくあります。
さらに借金が減る効果を得たいなら、債務整理の一つである個人再生を利用したいところです。

個人再生は本人自らが裁判所に申立をすることができるものの、専門的な知識が多く、とても手間がかかりますので現実的ではありません。
弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。

弁護士に個人再生を依頼する際には費用がかかります。
依頼先や内容によって変化しますが、相場としては約40万円~約60万円です。
内訳は個人再生を裁判所に申立をする際の必要な費用に加え、弁護士に支払う費用になっています。

裁判所に申立をする際に必ずかかってくるのが、収入印紙代と官報掲載費、切手代です。
収入印紙代は1万円です。
官報掲載費は1万2000円、切手代が1600円です。

弁護士事務所へ支払うお金の内訳は初期費用に着手金、成功報酬、減額報酬です。
これらの料金が全て発生するとは限りません。
事務所によって呼び方が違ったり、種類が少ないこともあります。

成功報酬や減額報酬は依頼が成功した際に減らせた借金に対して予め定められた利率を掛けて、依頼者から受け取る報酬になります。
どちらも同じ意味ですので、成功報酬と減額報酬の言葉はどちらか一方が使われている例が目立ちます。

初期費用は事務手続きなどにかかる料金になりますが、最近ではこの料金を取らない事務所も多くなってきます。
着手金は契約して実際に取り掛かる際に発生する料金です。
これは成功しても失敗しても、必ず支払わなければならないお金になります。

ポイントとなるのが、住宅ローン特則の利用の有無です。
住宅ローン特則は個人再生のメリットとしてよく知られています。
住宅ローンを抱えながら他の借金をしている場合に債務整理を実行すると、住宅ローンの部分だけは債務整理の対象外にして、他の借金のみを減額した状態で期限内に返済することができます。
この制度を利用することで、自己破産のように住宅を手放す必要がなくなります。

住宅ローン特則を利用すると、利用しない場合と比較して弁護士事務所に支払う料金が高くなる傾向があります。
事務所によって差があり、5万円程度の料金加算で済むところから、10万円くらい高くなる事務所も存在します。