債務整理と言いて一番最初に思い浮かぶのは自己破産ではないでしょうか。
これは借金を帳消しにすることができる債務整理のひとつとなります。

自己破産をすることで借金の返済から解放されたり、厳しい取り立てからも解放されますが、当然メリットばかりではなく、デメリットとなる部分もありますので、その点を良く理解しておきましょう。

まず、最大のデメリットとして挙げることができるのが所有財産の処分になります。
これは生活に必要と判断されたもの以外は、全て没収されて借金の返済額にあてるという事です。

具体的には99万円以上の現金や20万円以上の預貯金、また貴金属や車、高級家電など無くても生活ができるようなものは没収され、他にはマイホームをお持ちの場合には自宅を手放す必要があります。

もちろん生活に必要だと判断がされれば残すことができますが、対象となるものは家具や衣類、調理関係、生活家電などの必要最低限のものに限ります。

債権関係では生活保護、年金、小規模企業共済受給権、中小企業退職金共済受給権などが対象外となっています。
自営をやっている方などは共済は取り崩さずに、破産手続きを行った方が良いでしょう。

自己破産申し立て時点での退職金支給予定額の8分の1が処分の対象となりますが、処分対象外となる財産は99万円までとなっている為、退職金予定額の8分の1を他の財産の合計した金額が99万円以下となれば処分の対象にはなりません。

一般的に良く知られているデメリットとしてはブラックリストに載ってしまうことです。
これは信用情報機関と呼ばれる機関で事故情報として扱われるようになることを意味しています。

これにより今後5年から10年程度の期間にわたり、キャッシングやローンを組むことはもちろんのこと、クレジットカードを作ることさえもできなくなってしまいます。

この信用情報機関に登録されている情報は全国の金融機関で共有されている為、自身が申し込みをしたことがない消費者金融や銀行、クレジットカード会社であっても利用することはできなくなります。

連帯保証人がいる場合には、その人にも迷惑をかけることとなりますが、家族であっても連帯保証人になっていなければ、その人たちの所有物などは没収されません。

一度自己破産の手続きを行ってしまうと、免責を受けた後7年間は再び免責を受けることはできなくなりますので、 自己破産は借金を帳消しにできる最終手段ですが、その反面債権者にとっては大きなデメリットも与えてしまいます。