借金を多くしてしまって破産処理をする場合は、手元にある資産を没収されることがあります。

ただ自己破産には借金免責をする制度があるので、すべての資産を没収されるわけではないです。

没収されない資産としてあるのは年金や生活保護によるもので、そのような資産については没収されません。

更に制度利用に影響を与えることもないですから、そのような制度を利用していても問題は起こりません。

ただ一部影響を与えるものも存在しており、それは民間企業の年金制度を利用していた場合です。

公的な制度の場合は借金の取り立ての対象にはならないので、破産処理をしても全く問題になることはないです。

しかし民間の制度の場合はただの金融資産ですから、当然破産処理をする時に没収される可能性があります。

そのようなところがあるので民間の年金制度を使っている場合は、どのような形になるのか事前に調べておいたほうがいいです。

自己破産の手続きでは資産として認められるものはとられますが、それ以外の資産については取られることがありません。

例えば日常生活で必要になるものは免除されており、最低限のお金や家具などについては没収されないようになっています。

車なども中古として価値が殆どないものの場合は、所持が認められることもあるくらい融通がきく制度になっています。

ただどの資産や商品が没収されずにすむかは裁判所が決めるため、必ず必要なものをとっておけるかどうかはわかりません。

そのためこのような手続きをする場合は弁護士などの専門家に相談をし、こちら側が有利になるように交渉をすることも大事です。

自己破産をするときは生活保護や年金のような公的な制度に対しては、特にペナルティはないので安心して利用することができます。

それ以外の金融資産や民間の保険などは、破産処理をする時に処分をされるので残しておくのは難しいです。

そしてどの程度まで資産を残せるかは裁判での交渉によって変わるため、手元にお金を残しておきたい場合は対応が必要です。

そういう時は弁護士に相談をして仕事を頼むと、いい条件で裁判資産を残せることがあります。

自己破産をするときはこのように残せるものと残せないものがあるので、その違いについてよく理解をしておくことが大事です。

残すことができる資産としては公的なものがあり、残すのが難しいものとしては金融資産があります。

そういう所があるので生活保護への影響はありませんが、年金は民間企業のものを利用していた場合は影響を受けることがあります。