自己破産は債務整理の方法のひとつです。
これは裁判所で債務を支払うのが困難であると認められた場合には、その全てが免責される、つまり債務がゼロになりそれを支払う必要がなくなると言う方法です。
その性質上、債務を抱えた理由がギャンブルや浪費などであった場合には、これを適用させることはできないのが基本です。

自己破産は手続きが開始された時点で、債権者からの給与差し押さえなどの強制執行は停止されます。
ですが自己破産が適用された際には、住宅や自家用車などの資産が差し押さえられます。
手元に残すことができるのは、裁判所で基準がこえていないと認められた財産のみです。
またこれ以外にも、いわゆるブラックリストに掲載される、国が発行している官報にも住所や氏名が掲載され、更に資格や職業に対しても制限が実行されます。
まず資格に関してです。
これは一定の資格が制限されると言うもので、これは取締役や後見人、遺言執行人などが挙げられます。
また専門の資格を必要とする職業に対しても制限が適用されます。
その一例を挙げると弁護士や司法書士などの法律関係の職で、その見習い的立場である司法修士生に対しても制限が適用されます。
それから税理士や公認会計士などの税関系の職、質屋や古物商、生命保険募集人や損害保険代理人、旅行業者や警備員などです。
ちなみに医師や看護師、薬剤師などの医療関連に対しては制限は適用されません。
気になるのは、この制限がいつまで適用されるのかと言う点です。
自己破産が適用されれば、借金を返済する必要はなくなります。
しかし自分や家族の生活は続いていくわけですから、そのためには収入を得ることが必要となります。
これらの職で収入を得ている人の場合、制限が長引けば働くことができなくなってしまい、生活に支障が出てくる恐れも考えられます。
結論から言うと、何年にもわたると言うことはなく、制限は短期間で解除されます。
具体的には、手続きを開始してから免責が決定されるまでの数ヶ月間です。
ですから、生涯にわたりその影響が出てくる心配と言うのは不要です。
ただしそれでも、それまでこのような職業に従事し、一定の顧客などと取引してきた人にとっては、数ヶ月の制限でも大きなダメージになることは懸念されます。
債務免責と言うメリットは大きいですが、そのためにはある程度の制限などが発生すると言うのが自己破産です。
よって債務整理を行おうと言う際には、他の方法も検討することが求められます。