自己破産にはいくつかのデメリットがありますが、その中でも最も強烈な存在となっているのが自宅を手放すということです。

そもそも自己破産とはどういった制度なのかというと、これは裁判所が申し立てをした債務者の状況を見た上で借金が返済できない状態にあるかどうかを確認し、返済不能で間違いないということであれば返済義務を解くというものです。

しかし返済不能だからという理由だけで全ての人の債務を帳消しにしていては債権者の権利が侵害されてしまうでしょう。

それを防ぐには債権者も納得が出来る条件を提示する必要があるわけですが、そこで出てくるのが「現金にすることが出来る財産があるのならばそれを処分したうえで返済の代わりにするという制度です。

マイホームは個人が持つ財産としては最も高額なものの一つですから、もし自己破産の申し立てをした際にその住宅があることが明らかになったのであれば現金に換えて債権者に対してその現金を分配しなくてはならないわけです。

これについては制度として決まっていることであるため、どういった事情があったとしても財産を処分しないことにはなりません。

もし住宅ローンの返済中であった場合にはまだ自分の財産ではないのですが、その場合も住宅ローンを融資している会社が返済の代わりにその住宅の権利を没収することになるでしょう。

よって自宅を持つ人が自己破産をした場合には自宅を手放すことになるとして考える必要があるわけです。

さて、ですがここで注意したいのが、没収の対象となるのはあくまでも債務者の財産のみであるということです。

例えば父母が持つ住宅に同居している人が破産手続きを行った場合、その居住している住宅は本人ではなく父母のものであるわけですから没収の対象としては扱われません。

またあまりおすすめできる方法でも無いのですが、親族間で売買を行って破産手続きが行った後に賃貸物件として借りて住むという方法もあります。

ただこの場合、不当に安い価格だと破産のための財産隠しに該当する恐れがありますし、適正な価格で買いとってもらうにしても親族間売買のために住宅ローンを融資してくれる金融機関はまずありません。

もし親族に住宅を現金一括で買えるだけの資産がある人がいて協力をしてくれるのならば話は別でしょうが、それならば破産よりもその人に頼ることはできないか考えるべきでしょう。

制度の仕組みを踏まえると自分が保有する住宅を手放すことは間違いなく回避できないことになります。

仮に住宅を絶対に手放したくないなどの場合であれば個人再生などの方法を検討することをおすすめします。