自己破産は債務整理の手続きの中でも最も重いものとして捉えられることがほとんどです。

失うものが非常に多いために出来れば選ぶべきではない、そういった印象を抱いている人は少なくないですし、事実として失うものは少なくありません。

しかしそうした大きなデメリットがあるために大きなメリットがあるということはしっかり知っておく必要があるでしょう。

ではどういったメリットがあるのかというと、やはり大きいのは借金をゼロに出来ることです。

債務整理の方法は自己破産以外にもいくつかありますが、任意整理の場合は将来的に発生する利息のカットと現在の元本の返済条件の再設定が主となり、直接的に借金の額を大きく減らすことは出来ません。

特定調停も任意整理と似たような物ですし、個人再生であれば借金が最大で1/5まで減ると言っても完全にゼロになることはありません。

よって返済することが出来ないほどの高額な借金を抱えてしまっている人にとって、自己破産をすることのメリットは極めて大きいと言えるわけです。

また自己破産は裁判所がその可否について判断を下す手続きであるため、債権者の意向を無視することが出来るというのもポイントです。

これは債権者と交渉を行う任意整理・特定調停と比べた時に大きな違いとなるのですが、債権者からすれば債務者の債務整理は可能な限り食い止めたいものです。

特に破産となると借金をゼロにされてしまって今後一切返済を受けられなくなるわけですから、それを歓迎する債権者というのはまず間違いなくいないでしょう。

一応債権者にも意見を述べる場は与えられますが、それはただの参考程度のものでしかなく破産の結果を左右するほどの効力がある者ではありません。

もちろん免責不許可事由、例えばギャンブルのために借金をしていたですとか、返済できなくなることをわかっていて無謀な借金をしたということがあれば話は別ですが、そうしたことに該当しない限り、極端な話債権者の全員が反対していたとしても、免責不許可事由に該当していることを証明されない限り破産が出来るのです。

こういったことは自己破産ならではのメリットとなっていますから、もし借金をゼロにしなくては生活の再建ができないほど追いつめられた状況にある人ならば制度の利用は積極的に検討するべきであると言えるでしょう。

もしどうしても悩むようであれば各地の弁護士事務所で無料相談を請け負っていることがありますから、そうした場を利用することも考えてみてください。