自己破産が他の債務整理と異なるところは、唯一すべての借金がゼロになるという点です。
もうそれ以降は、返済で悩まされることもなくなるわけですから、これに勝る債務整理方法はありません。
ただし、もちろん無料でできるというわけではありません。

自分でやることでコストを抑えることは可能ですが、相当な労力と知識が必要とされますので、通常は弁護士などの専門家に依頼することになります。
この場合、費用はどのくらいかかるものなのでしょうか、また、その内訳はどうなるのでしょうか。

自己破産を申請するくらいなのですから、費用がどれくらいかかるのかは大変気になるところです。
また、弁護士さんに支払うお金がないという理由で債務整理に踏み切れない人が多いというのも事実です。
結論から言うと、当然ある程度のコストはかかりますが、自己破産などを申請する人たちがお金に困っているということは、弁護士さんたちもよくよく理解されていますので、無理なく支払うえるように考えてくれます。

一般的には、自己破産にかかる費用には、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の二つとなります。
裁判所に支払うものは、収入印紙代、予納金、予納郵便にかかるもので、同時廃止の場合で15500円から31500円程度となります。
管財事件の場合には、債務額が5000万円未満だと51~52万円前後、5000万円以上だと82~83万円前後となります。
東京などで行われる少額管財のケースでは21~22万円となります。
ほとんどのケースは同時廃止ですから、その場合には2~3万円と考えておけば間違いありません。

次に弁護士に支払うのは、まず、相談料といことになりますが、最近ではほとんどのところで初回は無料相談を実施しています。
報酬については、依頼する事務所や案件内容によっても異なりますが、基本的には20万円前後から高いところでは30~40万円というのが相場であると言えます。
20万円以下であれば安いと考えてよいでしょう。
必ずしも報酬が高ければ優秀というわけではなく、どれだけ債務整理案件の経験が豊富かということが重要となります。

実際には、すぐに支払えない場合には分割払いにも応じてもらえます。
また、自己破産を申請した時から返済関係はすべてストップしますので、返済用のお金で賄っているケースも多いです。
さらに、過払い金が発生しているケースも多くありますので、その場合には差し引きで精算してくれるところも多くあります。