裁判所を介して行う債務整理のひとつで、借金の減額を目的としている個人再生は、多重債務で悩む人たちの再生を図るという意味からこう呼ばれています。
また、借金を減らすだけではなく、住宅を守ることが可能なのが特徴です。
これは手続きの中に住宅資金貸付債券に関する特則があるためで、これを利用すれば自己破産では処分されてしまうはずの住宅を保有したまま、その他の債務を減らせることが可能になるわけです。

ただし住宅ローンが減額されるわけではないので注意が必要です。

このように債務の一部免責の手続きを求めるのが個人再生ですので、誰にでも利用できるわけではなく裁判所が判断を行うことになります。
その絶対条件が支払い不能の恐れがある者であることです。
次に最終的に返済を継続させていかなければならないため安定した収入があること、住宅ローンを除く債務額が500万円以下であることです。
これらすべての条件を満たすことが必要です。

これら条件を満たし手続きすれば、住宅ローン以外の債務が5分の1圧縮できることが可能になります。
しかし当然これだけのメリットがあるため、数年間は新たな借り入れができなくなる、信用情報機関にブラックリストに登録されてしまう、官庁にも名前が出てしまうこと、手続きが難しいことがデメリットとして挙げられます。

債務整理の中でも最も難しいとされ、法的に見てもかなり煩雑なだけに、個人が行えるレベルではなく専門家に依頼するのが妥当とされています。

まずは専門家に相談から始まることになりますが、利用にあたっては2つ種類があることを知っておく必要があります。
まずは小規模個人再生で、主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人が該当し、借金の総額が500万円以下で、将来にわたり継続的な収入が見込めることが条件です。
もうひとつは給与所得者個人再生で、サラリーマンを対象として小規模と同じ条件に加えて、給料などで収入が安定して見込めることが条件となります。

具体的な手続きの流れは、専門家にまずは相談、受任通知、債権調査、そして個人再生に必要な書類を準備します。
そこから依頼した専門家による申立、そして通帳に一定額の積み立てをしますが、これは認可の可否の判断材料となるためです。
再生計画案をと家庭収支表、通帳の写しなどを裁判所に提出し、認可を受けて支払いが開始となります。

減額された金額は通常3年、特別な事情がある場合には5年で分割して払っていくことになります。