個人で多額の借金を背負ってしまい、どうしてもその返済が厳しくなった場合にとれる手段として、大きく分けると「債務整理」と「民事再生」「自己破産」の3つがあります。

自己破産は全ての借金が帳消しになり「0」からのスタートで人生をやり直すことが出来ます。

そのデメリットは、信用機関にブラックリストの一員として登録されてしまうために、5年~7年はクレジットカードが作れないと言われています。
そればかりか簡単なローンも組むことが出来ません。
つまり社会的な信用を失ってしまうのです。
それから特定の職業に就くことが出来ません。
そして自己破産はいわゆる「ギャンブル」で作ってしまった借金については消えないという特色があります。
しかし、このどうしようもないようなギャンブルで作ってしまった借金の救済措置となっているのが「民事再生(個人再生)」です。

この方法だと全ての借金が無くなるというわけではありませんが、申請が認められると、住宅ローン以外の借入が約5分の1になります。
例えその借入がギャンブルによるものであったとしても法律によって減額が認められます。
「住宅ローン以外」ということは、逆に言えばマイホームを失わずに債務を整理することができるということです。
デメリットは自己破産と同様に一定期間、信用機関に登録されてしまうので、社会的信用を失います。
それから住宅ローン以外の全ての債務が5分の1になりますので、「Aには○○返済」「Bには○○返済」といったような返済方法は出来ません。
全ての債務者の債務が5分の1になります。

もし民事再生(個人再生)の手続きを進めるのであれば、裁判所の認可決定までは債務者に返済をすることができません。
全ての返済をストップする必要があります。
そして弁護士さんに全てを任せるのであれば、相場として30万円ほどの費用が発生します。
司法書士さんであれば20万円と少しが相場と言えますが、ある一定までしか手続きを行ってもらえないため、専門性が高い内容と言えるので、全てを一任したいのであれば弁護士先生にお願いするべきでしょう。
申請のための準備期間として約2か月ほどを有します。
それから裁判所の認可がおりるまでに6か月程度かかります。
その期間は家計簿をしっかりと付けて、通帳の履歴などの提出もあります。
そういった期間を経て、その後、申請者が返済能力があると認められ、尚且つ、現時点での負債が到底返済できないものであると認められると、債務が5分の1になるというわけです。