個人再生は自己破産よりはハードルが低く、それでいて債務を大きく削減する効果がある債務整理方法として人気の高い制度です。

しかしながらそれでも債務整理として債務を削減してもらうわけですからある程度のデメリットがあることも事前に理解しておく必要があるでしょう。

ではどういったことがデメリットとして挙げられるのかというと、まず挙げられるのは一定の収入が必要になることです。

これは個人再生を行うにあたって作成した再生計画と呼ばれる借金返済の計画を履行できるような収入がないということで、例えば毎年200万円を返済していかなくてはならないのに年収が200万円しかないということだと、一定の収入が無いということで手続きが認可されないことになります。

実際にどれくらいの収入があれば良いのかということについては各ケースで異なりますが、少なくとも一般的に見て返済計画に無理がある、あまりにも余裕が無いということであれば収入不足による不認可という結果になるリスクがあるでしょう。

次にデメリットと言えるのが官報に個人情報が掲載されることです。

官報というのは国が毎日発行する情報誌のことであり、個人再生を行う際には開始決定時と書面決議時、そして認可決定時の三回にわたって個人情報が官報に掲載されることになっています。

掲載される情報としては氏名と住所のみですが、こうした形で個人情報が公開されるというのは事前に知っておく必要があります。

と言っても普通の人にとって官報は読む必要の無い物ですし、毎日読んでいるとすれば政府調達に関連する事業に携わっている人や法律関係の仕事に就いている人、あとは金融機関に勤めている人といったところでしょう。

ですので個人情報が掲載されたからと言っていきなり近所の人から個人再生をしたというように指摘されることはまず無いとみて良いです。

ただ闇金業者などはこうした情報を見てダイレクトメールを送ってくることがありますから、もし手続き後に闇金業者から手紙が届いたなどの場合にはすぐに破棄して連絡を取らないようにしてください。

あとは新たな借り入れができなくなるといったこともデメリットにはなるでしょうが、いずれも事前に知っておけばある程度対策ができることでしょう。

デメリットがあるのは間違いないものの、既に生活が苦しくなっているのであれば制度利用を検討する価値はあります。

こうしたことの専門家は弁護士や司法書士ですから、もし制度利用に当たって懸念事項があるようであればそうした専門家に相談することも考えてみましょう。