過払い金は金利に関する2つの法律の矛盾によって発生していました。
その法律を「利息制限法」と「出資法」といいます。

利息制限法では、債権者と債務者が公平に取引きをするために金利の上限を定めています。

その内容は、10万円未満の借入れは年利20%、10万円以上100万円未満の借入れは年利18%、100万円以上の借入れは年利15%を上限と定めています。
この上限を超える金利での貸付を受けることはありません。
万が一違法金利での貸付を受けていた場合は、上限金利から超過して支払った利息分を返還してもらうことができます。

出資法では、債権者の高利貸しを抑制するために金利の上限を定めています。

その内容は、出資法で定めている上限金利を超える貸付をした業者を刑事罰に処すとしています。
ただ、1954年に出資法が施行されて以来いくどとなく上限金利が改正され、最後に改正されたのが2010年で、これまで年利29.2%だったのが年利20%にまで引き下げられています。

過払い金の要因となったのは2010年の改正前の年利29.2%によるものでした。

出資法の上限金利が年29.2%の当時、利息制限法で定める金利上限との間に差率が生じていました。
具体的には年利15%・18%・20%~年利29.2%の区間で、この金利区間をグレーゾーン金利と呼んでいます。

グレーゾーン金利での貸付は違法であり超過した利息は請求することで返還してもらえますが、業者が刑事罰に問われることはないとした曖昧な内容になっています。
つまり、罰則の対象には元からならず、債務者から請求がなければ返還する必要はないということで多くの消費者金融がグレーゾーン金利での貸付を行っていたのです。

賃金業法が改正された現在の借り入れでは過払い金が発生する可能性はありませんが、出資法が年利29.2%だった2000年6月~2010年6月までに貸金業者から融資を受けていた人には以前として過払い金が残っている可能性があります。
過払い金の返還請求には完済後10年という時効があるため、既に完済している人は早急に確認して返還請求をしたほうがいいでしょう。

一概に2000年~2010年に消費者金融でお金を借りた人に発生しているものではないので、過払い金の事実確認を行う必要があります。
そのために行うのが引き直し計算です。

利息制限法に従い、元金から利息を計算し直して超過分を確認します。
専用のソフトをダウンロードして使えば個人でも計算できますが、弁護士に依頼するのが一般的です。