借金の問題を抱えている人を救済する目的で設けられている制度として債務整理の制度があります。
この債務整理という制度は文字通り借金を整理するための制度となっていますが、手続きの仕方には何種類かがあります。
借金の問題を抱えている人がそのような状況から抜け出すためにどのような債務整理の手続きをしていくかについては、借金の金額や現時点での経済状況などを考慮したうえで決断することになるので、借金を整理するために債務整理のどの手続きをすれば有利なのかは断言することはできません。

たとえば、借金を整理する手段として自己破産の手続きというものは非常に有名ですが、この手段を用いて借金を整理した場合、借金が免責されるという大きなメリットがありますが、その反面では自宅などの財産を手放さなくてはならないという大きなデメリットもあります。
債務整理の手続きをして借金を整理する際には、どのような手続きをしたとしてもそれぞれメリット、デメリットがあるのです。

いくつかある債務整理の方法として特定調停という手続きがあります。
この特定調停の手続きでは任意整理の手続きとは異なり、債権者と債務者との間に簡易裁判所が入るというのが特徴です。
今後の借金の返済に関しての交渉はすべて簡易裁判所を介して行っていくかたちになるのです。

特定調停の手続きをして借金を整理するメリットとして、任意整理の手続きをする際に弁護士や司法書士に支払う報酬よりもはるかに安い報酬で依頼できる点にあります。
これは借金の問題で金銭的に苦しい立場の人にとっては非常に魅力的です。
また、特定調停の手続きを進める過程では過払い金の有無が調査されることになりますが、仮に過払い金が発生していた場合には余分に支払い過ぎていた利息を返済に充てることが可能になるので、過払い金の金額によっては借金の残りを大幅に減額することが期待できます。
さらにはギャンブルなどで作った借金であっても、この手続き方法であれば債務整理を行えるというのも特徴となっています。

また、特定調停ではその手続きの対象を債務者が自由に選択することができます。
そのため、住宅ローンや自動車ローンなどのまだ完済していないローンに関しては手続きの対象からはずすことができ、消費者金融のキャッシングのみを手続きの対象とできるといった具合に柔軟に債務の整理を行うことができます。
そのため、債務整理の手続きをすることによって自宅や自動車などを手放さずに借金を整理していくことができるのです。