借金を整理する方法には複数の選択肢がありますが、裁判所を通す方法と通さなくても済む方法とがあります。
裁判所を通すと法的な手続きとなるため、人によっては思うような結果にならない場合がありますが、裁判所を通さずにできる任意整理にはメリットも多く取り掛かりやすい借金の解決方法となります。
任意整理は文字通り任意の手段によりますので、依頼する弁護士が債権者と任意の交渉を行うことで進められるのが特徴です。
法的な手段ではなく任意の手段ですから、すべての借金を整理するのではなく特定の一部のみを対象とした整理も可能となっています。
個人でも債権者である金融業者と交渉して進めていくことも可能ですが、個人が行う場合には金融業者に全く相手にしてもらえないケースが多いため、一般には弁護士に相談して手続きを依頼することになります。
弁護士だけではなく行政書士にも依頼することが可能ですが、借金の総額により行政書士では行えない場合があるため、確実に進めるには弁護士に依頼するのが良い方法です。
任意整理を弁護士に依頼した場合の流れは、相談からスタートすることになりますが、借金の内容によって最善の方法を考えてから正式な手続きへと進んでいきます。
正式に依頼した場合、以降は本人がすることはなく全て依頼した弁護士が行いますので、結果が出るまで待っているのが基本です。
任意整理は任意の交渉によって利息の負担をなくしたり借金の減額を行い、過払い金があれば取り戻すことができる方法となりますので、最終的な結果は人により異なってきます。
正式に委任した後は債権者に受任通知を発送しますが、受任通知が金融会社に到着すると以降は借金の督促ができなくなるため、返済で苦しめられた生活から解放されることになります。
この後には取引履歴を収集し、利息制限法に基づき金利の引き直し計算が行われ、借金を減額できたり、利用期間が長期になっている場合には払いすぎた利息を取り戻せる場合があります。
利息の引き直し計算が終わると、弁護士は各金融業者と交渉に入りますが、あくまでも任意の交渉となるため交渉に応じない金融業者も出てきます。
利用していた借金総額はもちろんですが、利用していた金融業者によっても結果が分かれてしまいます。
交渉が成立すれば和解契約書を締結し手続きがは終わりますが、残金がある場合には毎月返済していきますが、返済先は弁護士事務所となりますので、金融業者との関わらなくてもよいメリットがあります。